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お問い合わせ先

日本大学通信教育部校友会大学院支部

〒 101-8005

東京都千代田区九段南4丁目8−28 

日本大学通信教育部校友会大学院支部 事務局

E-mail :gssc.member◎gmail.com (◎を@に置きかえてください。)

日本大学通信教育部校友会大学院支部 会則

 

第1章 総 則

 

第1条 本会は、日本大学通信教育部校友会大学院支部と称する。

第2条 本会は、日本大学通信教育部校友会の支部として設置する。

 

第2章 目的及び事業

 

第3条 本会は会員相互の親睦・向上を図り、併せて日本大学ならびに日本大学大学院総合社会情報研究科の振興に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。

 1.会報の発行

 2.会員名簿の管理

 3.講演会・研修会・懇親会等の開催

 4.準会員の学習指導支援事業

 5.日本大学ならびに日本大学大学院総合社会情報研究科の事業後援

 6.その他目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

 

第5条 本会の会員は、次の資格を有する者をもって構成する。

 1.正会員 日本大学大学院総合社会情報研究科の修了生と終了者中の希望者

2.準会員 日本大学大学院総合社会情報研究科在学生で、別に定める年会費納入者

3.賛助会員 大学院総合社会情報研究科の教職員及び会員二名以上の推薦によって役員会の承認を得た者。

 

 

第4章 役員及び会議

 

第6条 本会に次の役員をおく

 1.支部長     1名

 2.副支部長    3名

 3.幹事長     1名

 4.  幹事     若干名

 5.会計        2名

  6. 広報         4名

 7.監査      2名

 尚、本会に顧問・相談役を置くことができる。

第7条 役員の選出は次の通りとする。

 1.支部長・副支部長・幹事長・幹事・広報・会計・監査は役員より選出する。

2.顧問・相談役は、大学院総合社会情報研究科教職員の中より役員会の議を経て支部長が委嘱する。

第8条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。また,補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第9条 役員の任務は次の通りとする。

  • 支部長は,本会を代表し会務を総括する。

  • 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるとき又は欠けた時には、あらかじめ支部長が指名した順位によりその職務を代理又は代行する。

 4.幹事長は、支部長の指示をうけ、本会の運営を企画し、会務を処理する。

5.幹事は,必要に応じ会務を分掌する。

 6.会計は,本会の経理業務を行う。

 7.広報は校友会の活動について会報やSNSを通じて報告する。

8.  監査は、本会の会務及び会計を監査する。

 9. 顧問・相談役は,大学院総合社会情報研究科との連絡調整を行うとともに,必要に応じ諮問に応ずる。

第10条 本会の会議は、総会・役員会とする。

 1.本会の会議は出席会員の過半数をもって決する。

 2.総会・役員会は支部長が招集する。

 3.①定期総会は、毎年一回に開催し、次の事項を協議決定する。

    イ.会務報告

    ロ.事業計画

    ハ.決算の承認

    ニ.予算の承認

    ホ.その他必要事項

   ②臨時総会は会員の3分の1以上の要求がある時、又は支部長が必要と認めた時に開催する。

 4.役員会は,役員をもって組織し会務を執行する。

 5.支部長は、緊急事項で、役員会を招集できない時は文書をもって賛否を問い執行することができる。

第11条 本会は、支部長を日本大学通信教育部校友会の役員候補者に推薦する。

 

第5章 会計

 

第12条 本会の経理は、(1)正会員会費(2)補助金(3)寄付金(4)資産から生ずる果実(5)その他の収入をもって充てる。

   1.正会員会費は細則によって定める。

第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第14条 予算は、役員会の承認を得て、総会の議を経なければならない。

第15条 決算は、役員会の承認を得て、総会の議を経なければならない。

 

第6章 雑則

 

第16条 本会の会則の改廃は、総会の議を経てこれを決する。本会の運営について必要な細則は役員会において定める。

 

 附則

    1.本会則(案)は、令和4年4月1日から実施する。

 

 

正会員会費 細則(案)

 

第1条 本細則は,日本大学通信教育部校友会大学院支部会則第12条に基づき,正会員の会費について定める。

 

第2条 正会員の会費は年会費とし,1年当たり1,000円とする。

但し役員については活動をもって会費を免除する。

 

 

附則

  • 本細則(案)は、令和4年4月1日から実施する。

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